離婚するのですが、住宅ローンを組んだ銀行へ知らせなくても大丈夫ですか?
ご相談への回答の要旨

離婚によって住宅ローンの契約者が家を出て行くことになれば、多くの場合で契約違反となります。もちろん、それを黙っておくのも契約違反です。場合によっては住宅ローンの残債務を一括請求をされることもあります。ですので、離婚後も毎月の住宅ローンの返済が可能であることを金融機関へ理解してもらうために連絡・相談に行きましょう。
住宅ローンを組む際に、夫が住宅ローンの契約者になれば、妻が連帯保証人になるというのはよくあります。多くの場合、そうだと思います。そして、離婚の際に「連帯保証人から外れたい」「名義変更したい」といった奥さまからのご相談もよくいただきます。
「離婚は夫婦間の問題だから、銀行などの金融機関には関係ない」とお考えになる方は多いですが、そんなことはありません。「離婚」と「住宅ローン」、関係ないようで実は密接な関係があります。
離婚をする際に、今まで家族で住んでいたマイホームをどうするか?ということや、住宅ローンの契約内容や返済状況で銀行の対応は変わってきます。上述しましたように、住宅ローンを銀行などの金融機関で組む場合の多くは、住宅ローンの契約者が夫、もしくは、夫婦共同の場合が多いからです。
住宅ローンは、住宅ローンの契約者本人が所有・居住するための住宅やマンションへ融資されているローンです。ですから、離婚によって住宅ローンの契約者が家を出てしまうということになると、住宅ローンを契約した当初の条件とは変わってしまうのですから「契約違反」になります。ですので、場合によっては住宅ローンの残債務を一括請求をされることもあります。
そのようにお話すると、返しのご質問としてよくいただくものに「銀行へは知らせず、黙って離婚すれば良いのではないか?」というご質問があるのですが、決してそのようなことは考えないでください。
さて、住宅ローンの契約者が夫単独だった場合、離婚後も夫がその家にそのまま住み続けるのであれば一括請求はありませんが、
- 住宅ローンの契約者が夫単独であっても、離婚後に夫が家を出て妻と子どもが住み続けるといったような場合
- 住宅ローンの契約者が夫婦共同で、どちらか一方が家を出てしまう場合
こういった場合では契約当初との条件が変わってきますので、住宅ローンの残債務を一括請求されることも少なくありません。
住宅ローンの残債務がとても少ない場合や一括返済ができる場合などはまだ良いのでしょうが、現実としてはなかなかそのような状況の方は多くありません。そうすると、妻単独での住宅ローン借り替えの必要が出て来ますが、正社員でそれなりの収入がない限りはやはり大変厳しいです。
しかし、銀行に離婚を告げたからといって、必ずしも住宅ローンの一括返済を求められるということではありません。離婚後のそれぞれの状況によって一括返済を求められるケースと一括返済を求められないケースがあります。離婚後でもきちんと毎月の住宅ローンの返済が可能であることを理解してもらえれば、単に離婚を理由に一括返済を請求される可能性は低くなります。
ですので、住宅ローンの返済中であっても離婚する場合は、金融機関に納得してもらえるように今後の住宅ローンの返済計画をきちんと立ててから相談に行くようにしましょう。