元夫が住宅ローンを滞納しています。離婚しているのに連帯保証人の私(元妻)が支払う責任はありますか?

ご相談への回答の要旨

もちろん、支払う責任があります。元夫とすぐに連絡を取り、今後の方針を早急に決定する必要があるでしょう。住宅ローンの滞納が続き競売と成ってしまう前に、早急に債権者さんや住宅ローン問題に詳しい不動産業者へ相談することをおすすめします。

もちろん、支払う責任があります。残念ながら「離婚したから」という元ご夫婦間の理由では、連帯保証人を外れ金融機関の請求を逃れることはできません

離婚をするときに、財産分与で、あるいは、慰謝料の代わりとして元夫が住宅ローンの返済を続け、元妻と子どもがマイホームをもらって住み続けるといったことがよくあるのですが、これまたトラブルになることがよくあります。具体的には、元夫が給与カットやリストラを受け、住宅ローンを返済したくてもできなくなり、滞納...というものです。

離婚後、ご実家に戻っていた元妻のところへ住宅ローンの督促状が届いたという話もあります。以前住んでいた家の持分を所有したままであったり、住宅ローンの連帯保証人もしくは連帯債務者になったままの場合です。

こうした場合、元夫とすぐに連絡を取り、今後の方針を早急に決定する必要があります

離婚したからといって債務免除になることはありません。このまま返済をしなければ債権者さんが訪問をして来たり、競売の通知が届いたりすることになります。元夫が慰謝料代わりに住宅ローンを返済していたマイホームやマンションに住めなくなったり、住んでもいない家のローンを返済したり、実家を売却しなければならなくなったりしないように、早急に債権者さんや住宅ローン問題に詳しい不動産業者へ相談することをおすすめします

もし、住宅ローンの滞納が長く続けば自宅を売却をすることが困難になり、競売となる可能性が高くなります。

ワンポイントアドバイス

ちなみに、主たる債務者と同様に責任が重くのしかかる「連帯保証人制度」は、この制度自体の見直しが迫られているのが最近の傾向ではあります。