離婚の際に住宅ローンの連帯保証人から外れることはできますか?
ご相談への回答の要旨
「離婚すれば他人だから」という気持ちはよくわかりますが、離婚と住宅ローン、連帯保証人の話は全く別のもの。離婚の際にどうしても住宅ローンなどの連帯保証人から外れたいのでしたら、自分に代わる連帯保証人を新たに立てて銀行と交渉すれば、連帯保証人から外れられる可能性があります。
「離婚をしたいけれど、住宅ローンの連帯保証人になっているので完済するまでどうにもならない」と悩んでいる方、特に女性(妻)が多いようです。住宅ローンを組む際に、夫が住宅ローンの契約者になれば、妻が連帯保証人になるというのはよくあります。
「離婚すれば他人だから」という気持ちはよくわかるのですが、それと住宅ローン、連帯保証人の話は全く別です。離婚したからといって、連帯保証人になっている住宅ローンの返済の責任がなくなるというような都合の良いことはありません。
「連帯保証人」というのは、
- 1. 催告の抗弁権がない
- 銀行などの債権者が、契約者である夫・元夫でも連帯保証人である妻・元妻でも、どちらでも好きなほうに住宅ローンの返済を請求することができるということです。連帯保証人はあくまでも「保証」をしているので、契約した本人が支払いができなくなった場合だけ請求されると思われがちですが、実はどちらにでも請求ができ、連帯保証人に「契約者に請求してください」のような主張する権利はありませんし、認められません。
- 2. 検索の抗弁権がない
- 契約者(夫・元夫)に支払えるだけの財産や経済力があるにも関わらず、金融機関などが連帯保証人(妻・元妻)へ返済を求めた場合にでも、「いや、なぜ?契約者(夫・元夫)に支払えるだけの経済力も財産もあるのだから、まずはそちらへ請求してください」のような主張はできません。
- 3. 分別の利益がない
- 連帯保証人が複数名いる場合でも、その1人1人が債務の全額を保証しないとけないということです。
「連帯保証人」には、このような3つの特徴があります。連帯保証人になると、契約者と一緒に住宅ローンに対して同等の責任を背負うことになると考えて良いでしょう。
ただもちろん、「離婚をするので、そのまま連帯保証人でいたくない」とも思う気持ちはよくわかります。では、連帯保証人から外れる方法が何かないものでしょうか?
離婚をする際に、どうしても住宅ローンなどの連帯保証人から外れたいのでしたら、自分に代わる連帯保証人を新たに立ててやります。具体的には、離婚する妻の代わりに、夫の両親や兄弟、親類などで一定の収入と財産をもっている人に代わりの連帯保証人になってもらうのです。そうすれば、銀行との交渉によって連帯保証人から外れられる可能性があります。
ですので、離婚する際の条件として代わりの連帯保証人を立てて自分を連帯保証人から外すを交渉しても良いのではないでしょうか。
一方で、離婚の際にマイホームを売却されるご夫婦もいらっしゃいます。と言いますのも、まず、連帯保証人から外れるというのはなかなか簡単な話ではありません。そして、連帯保証人から外れられずそのままだった場合、もし将来的に住宅ローンが滞納された場合には連帯保証人としての責任を求められることになりますし、返済ができなければ離婚だとか理由は関係なくマイホームは差し押さえられ、競売の対象になってしまいます。
そうした事情から、離婚をする際に夫婦のどちらかがマイホームに住み続けるよりも売却してしまい、売却したお金で住宅ローンを返済して残りの金額を財産分与したほうが良いと考えるご夫婦が多くなってきています。こうした場合、金融機関と交渉して「任意売却」によって売却します。