ブラックリストとは?

債務整理の際に気になるのが「ブラックリスト」に載ってしまうことです。しかし、実際には「ブラックリスト」というリストはありません。債務整理などを行うと信用情報機構にその情報が登録されるのですが、そのことを「ブラックリストに載る」と表現されるのです。

金融業者は新規で借入れの申し込みがあると、まずは「信用情報機関」の登録情報を確認します。そこに事故情報の登録がある場合には、貸付はしません。

さらに、「ブラックリストに載る」と現在使用しているクレジットカードも使用できなくなる可能性があります。

「信用情報機関」には次のところがあります。

  • 株式会社日本信用情報機構(JICC)
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC)

ブラックリストに登録される情報は?

入金予定日から3ヶ月以上の延滞
延滞中、登録されます。
延滞解消
延滞解消した日から1年間登録されます。
債務整理
返済の減額などを申し入れた場合で、発生日から5年間登録されます。
自己破産申立や個人再生の申立
発生日から5年間登録されます。

ブラックリストに登録される期間は?

信用情報機関によって登録される期間は異なります。

株式会社日本信用情報機関の場合
  • 自己破産 ... 5年の登録
  • 個人再生 ... 5年の登録
  • 任意整理 ... 5年の登録
全国銀行個人信用情報センターの場合
  • 自己破産 ... 10年の登録
  • 個人再生 ... 10年の登録
  • 任意整理 ... 任意整理の区分なし
しかし、保証会社から代位弁済を受ける場合には事故情報として登録されます。代位弁済の登録期間は5年です。

もし、現在の自分の信用情報がどのようになっているのかが気になる場合には、各信用情報機関に開示請求をすることができます。また、開示された情報に誤りがある場合には、信用情報機関を通して調査をしてもらうことができます。

ただし、信用情報機関に掲載されている情報の訂正や削除に関しては、信用情報を登録した会社にしかできません。「信用情報機関と提携をしているので、手数料を支払ってもらえれば事故情報を削除しますよ」というような詐欺もありますので、ご注意ください。