サービサーとは?

「サービサー」とは、弁護士法の特例として債権管理回収業に関する特別処置法(サービサー法)に基づいて法務大臣から営業の許可をもらって設立された株式会社のことです。

以前は、債権回収業務は弁護士にしか許可されていませんでした。しかし、平成11年に施行された債権管理回収業に関する特別処置法(サービサー法)で許可を得れば、民間の株式会社でもそれをできるようになったのです。具体的には、金融機関から債権の管理回収の業務を受託して手数料をもらったり、債権を買い取って担保になっている不動産を処分する業務を行っています。

そうした業務からおわかりいただける通り、任意売却を行う際や任意売却後に残った住宅ローンの支払いについて交渉する相手となることが多いのが、サービサーです。

サービサーを設立し、業務を行うには、

サービサー設立の要件
  1. 資本金が5億円以上の株式会社であること
  2. 業務をおこなう取締役に弁護士が1名以上含まれていること
  3. 暴力団などが会社の事業活動を支配したり、暴力団員などが業務を行う恐れがないこと
  4. 役員などの暴力団員などが含まれていないこと
  5. 債権管理回収業に関して、不正や不誠実な行為をする恐れがあると認められる者がいないこと

といった要件が認められなければなりません。

これらの要件を全て満たしている安心な業者にしかサービサーとしての業務を行うことができないのですから、現在サービサーとして業務を行っている会社は安心、信頼できる会社だとも言えます。

また、以下の要件や規定のもとにサービサーは設立されていて、検察長官にも立ち入り検査権が与えられています。

サービサーの禁止行為
  1. 業務を行ううえで、人を威迫して、私生活や業務の平穏を害する言動で、相手を困惑させる行為を行うこと
  2. 業務を行う際に、暴力団員などに業務を任せたり、業務の補助として使用すること
  3. 債権を管理したり、回収する際に、偽りやその他の不正な手段をとること

このように、サービサーは法律の規制を守っての債権回収を行っているので、強引な取立てや不正な方法で債務者を追い込んだりすることはありません。