自己破産とは?
「自己破産」とは「債務整理」のうちのひとつです。いかにもネガティブな名称からでしょうか...多くの方が少なからず自己破産について誤解をされています。
自己破産をすると、
- 選挙権がなくなる
- 戸籍に傷がつく
- 年金がもらえなくなる
- 会社に知られるとクビになる
といったような話を耳にしたり、信じていませんか?これらはすべて嘘です。
「自己破産」とは、法的に認められている債務整理の方法のひとつ。「任意整理」や「民事再生」を行ったとしても返済が難しい金額の借金を抱えている場合に採られる最終手段です。一定の財産を手放さなくてはなりませんが、自己破産を行うことで膨大な多重債務の苦しみから解放されます。多重債務に陥った人を救うために国が作った救済方法なのです。
自己破産をする場合には先に述べたように一定の財産を手放さなくてはなりませんが、生活に必要な最低限のものは保護されます。また、財産がほとんどない人の場合では、手続きは早く済みますので、引越しや海外旅行にも規制はありません。また、自己破産をした後の財産取得は全くの自由です。
ワンポイントアドバイス
もちろん、免責不許可となることもあります。どういったことに該当した場合不許可となるか?については、本記事の最後にご説明していますのでご覧ください。
自己破産の手続きの流れ
自己破産を行う場合は、地方裁判所に破産の申し立てをします。自己破産を申請する方の多くは財産等をお持ちでない方が多いので、破産開始決定と同時に破産手続きが完了します。その後、免責許可についての審査へと進みます。
免責許可とは、「これ以上借金は払えない」と裁判所で認められ、「これ以上借金を払わなくてもいい」と許可されることです。しかし、債務者に財産がある場合や免責許可について問題がある人は、裁判所から破産管財人が選任され破産手続きが継続されます。その場合、管財人費用として、まとまった金額を裁判所に予納する必要があります。
自己破産では、資産の現金化、不動産の売却や保険の解約、将来支払われる退職金の一部組み込みなどが行われます。同時廃止の場合には、破産管財人は不要となります。
連帯保証人への影響
自己破産の際に考えておかなければならないのが連帯保証人のこと。必ず連帯保証人に迷惑がかかるからです。
自己破産をすると債務者本人は借入れ金の返済を免れますが、連帯保証人は返済義務を免責されることはありません。さらに、基本的に連帯保証人には一括返済の請求がされます。一括で返済できない場合、連帯保証人も自己破産や個人民事再生手続き、任意整理などをせざるを得なくなります。
自己破産を検討する際には、連帯保証人の方に相談して双方にとって最善の方法を選択するようにしましょう。
そもそも自己破産しか方法がない?任意売却の専門家へも相談することが重要
自己破産は、弁護士さんへその手続きを依頼するのが一般的です。その際の弁護士費用の相場は平均して30万円前後。大きな金額ではありますが、自己破産についての書類や手続きなど一切を任せることができるので、弁護士さんへ相談する方が確実でスピーディに行えます。
ただし、当サイトをご覧のあなたがもし自己破産を検討されているならば、住宅ローン返済の問題を理由にご自宅の売却と併せて検討されているはずです。そのような場合は、相談を弁護士さんのみで済ませないでください。なぜなら、住宅ローンの他に借入れ金がない方や、あってもそれが少ない方などは、そもそも自己破産する必要がない場合が多いからです。
もっと言えば、弁護士さんは法律の専門家であり、不動産や任意売却に詳しいわけでありません。そもそもの話として住宅ローン返済の問題ですから、不動産の専門家であり、住宅ローン問題の専門家であり、任意売却の専門家でもある任意売却専門業者へまず相談すべきです。
ですので、住宅ローン返済の問題を理由に自己破産を検討される場合には、任意売却の専門家へ相談してみてください。多くの場合、パートナーとして弁護士さんと提携しており、年齢やご職業、借入れ金額の総額などを踏まえた上で適切な解決策をみつけられる可能性が高いです。
ワンポイントアドバイス
自己破産の他の方法、例えば任意売却で解決できるのであれば、連帯保証人の方へ迷惑をかける心配もなくなりますね。
自己破産のメリットとデメリット
「国が作った救済方法」と耳にすると悪いことがなさそうに聞こえますが、メリットがあれば当然デメリットもあります。それぞれ具体的に見てみましょう。
メリット
まず、「自己破産」を行った場合のメリットについて。最大のメリットは何と言っても「借金がなくなる」ということです。そして、「自己破産」の手続きを開始すると債権者は給料の差し押さえなどの強制執行ができなくなります。
- 免責を受けられた場合には、借金がすべてなくなる
- 生活に必要な財産は処分しなくてもいい
- 「自己破産」の手続きを弁護士に依頼した場合には、 弁護士が依頼を受理した時点から支払いを止められる
(自分で「自己破産」の手続きを行った場合には、「自己破産」の申立書を裁判所が受理した時点から) - 収入がない場合や収入が低い場合でもできる
- 借金の金額に関係なく手続きをとることができる
デメリット
一方、「自己破産」を行った場合のデメリットには、どのようなものがあるでしょうか。
- マイホームは手放さなければならない
- 給料に見合わない消費やギャンブルでの借金は免責が受けられない場合があるように、免責不許可事由がある
- 資格の制限がある
- 裁判所に出頭することが必要になる
- 破産者名簿に記載される
- 官報に掲載される
さらに、自己破産の決定後には、
- いわゆる「ブラックリスト」といわれる、信用情報機関に登録され、一定期間(5~10年)は借入れをすることができない
- 「自己破産」をした後は、数年間(7年ぐらい)は再度「自己破産」の手続きをとることができない
その他にも、「自己破産」は債務者の必要最低限の生活費や財産以外をすべて換価して債権者に配当する制度でもありますので、一定の財産を失うことになります。
破産管財人がついた場合には郵便物が管理されますし、手続きを迅速に行い、債務者の逃亡や財産の隠蔽を防ぐために、破産手続きが終了するまでの期間は裁判所の許可がなくして住所の移転や長期の旅行などが制限されます。
さらに、破産手続きの開始決定後から免責許可の決定が下りるまでの間は「公法上、私法上の制限」を受けることになり、就くことができない職業も出てきますし、資格も制限されます。
自己破産の免責不許可事由について
ただし、破産宣告決定したからといって、借金がすべてなくなるわけではありません。免責申し立てをし、その決定を受けて初めて、借金の支払い義務がなくなります。そして、免責申し立てをすれば必ず免責決定を受けられるとは限りません。
実は「免責不許可事由」というものがあります。それに当てはまる行為があった場合には、免責決定が下りない可能性が高くなります。
具体的には、以下のようなものになります。
- 【免責不許可事由(破産法第252条)】 債権者を害する目的で、財産の処分や隠蔽をしたり、財産の価値を下げる行為をした場合
- 破産手続きの開始を遅らせることを目的として、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引によって商品を購入して、その商品を著しく不利益な条件で処分したような場合
- 特定の債権者に対してのみ、債務の返済を行ったような場合
- 浪費やギャンブルなどで、借金をつくった場合
- 詐術を用いて信用取引によって、借り入れをしたような場合
- 業務や財産に関する帳簿、書類などを隠したり、偽造したり、変造したような場合
- 自己破産の申立てに際して、虚偽の債権者名簿(債権者一覧表)を提出した場合
- 自己破産の手続において、裁判所に求められた説明をしなかったり、虚偽の説明を行った場合
- 自己破産の申立てをして免責が許可されてから、7年以内に再度自己破産の申立てを行った場合
- 民事再生の申立てをして認可がされてから7年以内に自己破産の申立てを行った場合
以上が「免責不許可事由に当てはまる行為」となります。心当たりはありませんか?
免責不許可事由に当てはまると免責決定の許可は下りないのか?というと、そうでもありません。免責を許可するか許可しないかは、 裁判官が判断します。自己破産を申し立てた人のさまざまな事情をすべて考えた上で判断されます。