離婚の際に家の名義を変更したいのですが、できますか?

ご相談への回答の要旨

原則的には抵当権が設定されたままでも名義変更は可能ですが、多くの場合は住宅ローンを契約したときに交わした「金銭消費賃借契約書」の内容に従い、事前に住宅ローンを組んでいる金融機関からの承諾が必要となります。

離婚をするときに、財産分与で、あるいは、慰謝料の代わりとして元夫が住宅ローンの返済を続け、元妻と子どもがマイホームをもらって住み続けるといったことがよくあります。

原則的には家の名義を妻の単独名義へ変更できるのですが、銀行がなかなか認めてくれないのが現実で、難しいものなのです。

なぜでしょうか?

理由は、金融機関と住宅ローンを契約したときに交わした「金銭消費賃借契約書」にあります。この契約書には「住宅ローンの対象となる不動産の所有者の名義を変更する場合は、事前に銀行の承諾を得なくてはならない」と記載されていることが多いのです。つまり、離婚で家の所有者の名義を変更したいのであれば、事前に住宅ローンを組んでいる金融機関からの承諾が必要になるということです。

しかし、住宅ローンの返済がまだ残っている段階での名義変更については、銀行側はなかなか認めてくれません。

なぜなら、住宅ローンを支払う人と所有者が異なる場合、支払う人(多くの場合は夫・元夫)が「どうせ自分の家じゃないんだし、少々支払いが遅れても大丈夫だろう」とか「自分のものにならない家のために毎月お金を支払うのは馬鹿らしい」などという考えになりがちです。
そのため、住宅ローンの支払いが滞ったり、支払われなくなってしまう可能性があります。銀行としてはそうしたトラブルを防ぎたい。そのため、家の所有者の名義変更を避けたがります。

上述しましたように、原則的には家に住宅ローンの抵当権が設定されたままでも夫から妻への名義変更は自由にできるのですが、あくまでも原則的には自由、原則は原則ということで契約内容の方が優先、重要視され、現実的には難しいのです。

ですので、住宅ローンの返済中であっても家の名義を変更したい場合は、金融機関に納得してもらえるように今後の住宅ローンの返済計画をきちんと立ててから相談に行くようにしましょう。離婚後でもきちんと毎月の住宅ローンの返済が可能であることを理解してもらえれば、単に離婚を理由に一括返済を請求される可能性は低くなります。

また、離婚をし、住宅ローンを完済できた際に名義変更するのであれば、あらかじめ「公正証書」を作成しておくことをおすすめします。住宅ローン支払い・住宅ローンの完済後の所有権についてしっかりと取り決めをしておき、後々起こりうるトラブルを未然に防ぐようにしましょう。

ワンポイントアドバイス

「黙って名義変更したらいいんじゃないか」と考えられる方もいますが、おすすめできません。金融機関から強硬な手段を採られる可能性が少なくありませんし、悪質だと判断されると住宅ローンの一括返済を請求される可能性もあるからです。