離婚の際にマイホームを任意売却することが多いのはなぜですか?

ご相談への回答の要旨

金融機関は住宅ローンが残ったままでの名義変更を避けたがります。慰謝料の代わりとして元夫が住宅ローンの返済を続け、元妻と子どもが住み続けるという場合がよくありますが、返済トラブルになりがちだからです。そのため、離婚時に任意売却できれいに清算する方が良いと考える夫婦が増えています。

離婚をするときに、財産分与で、あるいは、慰謝料の代わりとして元夫が住宅ローンの返済を続け、元妻と子どもがマイホームをもらって住み続けるといったことが良くあります。こうしたとき問題となるのは、マイホームの所有者の名義です。住宅ローンが残っている状態での不動産(マイホーム)の名義変更は簡単なことではありません。

なぜなら、住宅ローンを支払う人と所有者が異なる場合、支払う人(多くの場合は夫・元夫)が「どうせ自分の家じゃないんだし、少々支払いが遅れても大丈夫だろう」とか「自分のものにならない家のために毎月お金を支払うのは馬鹿らしい」などという考えになってしまい、住宅ローンの支払いが滞ったり、支払われなくなったりすると、銀行など金融機関としては困るからです。

そのため、金融機関は住宅ローンが残ったままでの名義変更を避けたがります。トラブルになることが多いからです。元夫が支払っているもの...と思ってたら、金融機関から督促状が突然届き、慌てて連絡してみると「給与が下がって、支払いたくても支払えなくなった...」のような話です。競売にかけられる段階で初めて住宅ローンの滞納を知る...といったこともあります。

住宅ローンが滞納された場合には、離婚がどうであるとか理由は関係なくマイホームは差し押さえられ、競売の対象になってしまいます。

そうした事情から、離婚をする際に夫婦のどちらかがマイホームに住み続けるよりも売却してしまい、売却したお金で住宅ローンを返済して残りの金額を財産分与したほうが良いと考える夫婦が多くなってきているのです。

住宅ローン完済後でしたら通常の住宅売買になりますが、返済中であれば金融機関の許可なしに売却はできません。なぜなら、住宅ローンが残っている場合には金融機関の抵当権がついているからです。ですから、金融機関と交渉して「任意売却」でマイホームを売却します。