任意売却でも住宅ローンを組んだ際の連帯保証人に迷惑がかかるのでしょうか?

ご相談への回答の要旨

債権回収の基本は「返済可能なところから回収する」ですので、支払いが可能な連帯保証人であれば、請求の対象は債務者から連帯保証人へと代わってしまいます。ただ、多くの経験と知識、ノウハウをもった任意売却専門業者であれば、交渉次第で回避できることもあります。

任意売却を検討されているマイホームやマンションの住宅ローンに、連帯保証人は付いていますか?連帯保証人が付いている場合には、さまざまな問題が出てくる可能性があります。「信用してくれて連帯保証人になってもらったのだから、迷惑はかけられない」という思いは良くわかりますが、残念ながら少なからずダメージがあります。

債権回収の基本は「返済可能なところから回収する」です。したがって、支払いが可能な連帯保証人であれば、債権者が支払い請求する対象は債務者であるあなたから連帯保証人へと代わってしまいます。

「連帯保証人に拒否してもらえば良いのでは?」と思われるかもしれませんが、「連帯保証人」というのは債務者と同じように債務を独立して負うものです。ですので、債務者による住宅ローンの支払いが困難になってしまった場合、金融機関は連帯保証人へ支払いを請求します。

確実に債権を回収できるところがあるならば、わざわざ競売にかけたり任意売却をしたりといったような手間のかかることをせず、連帯保証人から支払いをしてもらえば良いというのが債権者側の論理です。これは、任意売却が終わった後に残った住宅ローンの残債に関しても同様です。

任意売却と併せて債務整理の1つ、自己破産を検討される方もいらっしゃいますが、その場合もやはり同じように、債権者である銀行など金融機関は連帯保証人へ請求します。

こうしたお話をすると、連帯保証人へ迷惑をかけないためにも任意売却をあきらめるしかないとお考えになる方がいらっしゃいます。しかし、任意売却をあきらめる必要はありません。

連帯保証人から回収をするかどうかは債権者が決定することですので、少々難しくはなりますが任意売却専門業者の交渉次第で回避できることもあります。

可能な限り連帯保証人に影響を及ぼさないように任意売却を済ませたり、任意売却後の残債の支払いについても債務者と連帯保証人が納得できるような条件での任意売却ができるかどうかは、債権者と直接交渉をする任意売却専門業者の腕次第です。

ですから、多くの経験と知識、ノウハウをもった任意売却専門業者に依頼することが重要になるのです。