「住宅ローン滞納」に関連してよくいただくご相談と回答
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離婚するのですが、慰謝料・養育費代わりに私(妻)は子供と一緒に家に住み続けたいと考えています。できるでしょうか?
住み続けることはできます。ただ、ずっとトラブルなく住み続けられるか?は疑問です。住宅ローンの返済が残っていて、オーバーローン状態であるために売りたくても売ることができないために、慰謝料・養育費代わりに元妻と子供が住み続ける...という選択をされた方が多いですが、元夫が住宅ローンの返済を滞らせてしまい、連帯保証人である元妻に支払い義務が生じたり、競売・強制退去となるようなトラブルが多いからです。そのため、そうしたトラブルを避けるために離婚時に任意売却されるご夫婦が増えています。
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両親が住宅ローンの支払いを滞納しているようです。どうすれば良いですか?
あてにしていた定年退職金も期待できず、住宅ローンの支払いが困難になってしまった...というお話はよくあります。親の住宅ローンの支払いが困難になったときに解決策となるのは「住宅ローンの借り換え」「子どもから資金援助を受ける」「親子間売買を検討」の3つです。
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保証会社から任意売却を勧められたのですが、対応すれば良いのでしょうか?
これは代位弁済が済み最終段階になった状況でも、一方的に競売をすぐ実行に移すのではなく、債権者側からもらえる救済のラストチャンスです。何も行動を起こさない場合には、文面の通りにマイホームは競売にかけられてしまいます。早急に住宅ローン問題の専門の方に相談してください。
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住宅ローンを滞納してしまい「競売の期間入札通知書」が届いたのですが、どうすれば良いですか?
「競売の期間入札通知書」が届くと、競売へのカウントダウンが始まっています。「競売以外で何か解決法がないか?」と考えておられたり、「どうにかマイホームを任意売却できないか?」と考えておられるのであれば、1分1秒でも早く決断・行動しましょう。それが、任意売却の成功を左右します。
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住宅ローンを滞納してしまい「競売開始決定通知」が届いたのですが、どうすれば良いですか?
住宅ローンを滞納すると、債権者からの申し立てにもとづいて「競売の手続きを開始します。同時に不動産の差し押さえも行いました」と裁判所から送られて来るのが「競売開始決定通知」。早くて半年以内には入札開始、落札され、強制的に立ち退きとなります。任意売却のチャンスはまだありますので、諦めずに任意売却専門業者へ相談してください。