住宅ローンを滞納してしまい「競売開始決定通知」が届いたのですが、どうすれば良いですか?

ご相談への回答の要旨

住宅ローンを滞納すると、債権者からの申し立てにもとづいて「競売の手続きを開始します。同時に不動産の差し押さえも行いました」と裁判所から送られて来るのが「競売開始決定通知」。早くて半年以内には入札開始、落札され、強制的に立ち退きとなります。任意売却のチャンスはまだありますので、諦めずに任意売却専門業者へ相談してください。

通常、住宅ローンを6ヶ月以上滞納してしまうと、住宅ローンを組んだ金融機関・債権者は保証会社へ「代位弁済」を請求します。代位弁済が実行されると住宅ローンの債務は金融機関から保証会社へ移り、保証会社から住宅ローンの残額の一括返済を求められます。

しかし、そもそも毎月の住宅ローンの返済が難しいからそのような話になっているのであって、一括返済と言われても難しいのが現実です。したがって多くの場合、保証会社は裁判所に申し立てを行い、「競売」へと移行することになります。

このとき、債権者である保証会社からの申し立てにもとづいて「競売の手続きを開始します。同時に不動産の差し押さえも行いました」と裁判所から送られて来るのが「競売開始決定通知」です。「特別送達」という方法で郵送されてきます。この通知を受け取ると(この状況になると)、個人でできることは何も残されていません。

この差し押さえ通知は、不動産の登記記録にも残され、第三者からもわかるようになっています。また、競売の申し立て申請がされると不動産の売買や譲渡、賃貸を防止するために、「この物件は競売にかけられています」ということが一般に公示されてしまいます。

また、競売開始決定通知が届く頃には、マイホームに競売業者が複数人訪れるようになります。通常で十数人程度、多ければ50人以上も押しかけてくることがあります。それにより、ご近所に自宅が競売にかかったことが知られてしまい、嫌な思いをすることになります。

そして、通知が届いてから早くて半年以内、遅くても1年以内には、第三者によりマイホームが落札され、強制的にマイホームから立ち退きを迫られます。当然ですが、立ち退き料などが支払われることはありません。競売での落札価格は、多くの場合市場価格の5〜6割程度です。そのため、住宅ローンの残債は多く残ってしまいますし、当然この残債を支払っていかなければなりません。

あなたなら、どうしますか?「任意売却」を行うチャンスはまだあります。諦めずに、任意売却専門業者へ相談してください。