住宅ローンを滞納してしまい「競売の期間入札通知書」が届いたのですが、どうすれば良いですか?

ご相談への回答の要旨

「競売の期間入札通知書」が届くと、競売へのカウントダウンが始まっています。「競売以外で何か解決法がないか?」と考えておられたり、「どうにかマイホームを任意売却できないか?」と考えておられるのであれば、1分1秒でも早く決断・行動しましょう。それが、任意売却の成功を左右します。

「競売の期間入札通知書」は裁判所から送られて来ます。まず、「競売開始決定通知」が届き、その後に裁判所の職員による現況調査、その報告書の作成、売却基準価格の設定が終わると送られて来るものです。競売物件の入札開始から終了までの期間と、入札の開札日が記されています。

この「競売の期間入札通知書」が届くと、実際に競売が始まるまで時間がありません。通常1週間以上~1ヶ月以内という期間で、裁判所は競売の入札ができる期間を決定します。入札が開始され、落札者が決まれば、仮にあなたが次に住む場所が決まっていなくても、引越し費用がなくても、そして、ご近所さんや知り合いが見ている前でも、強制退去をさせられます。

ですので、できることなら競売は絶対に避けていただきたいことです。

もし、あなたが「競売以外で何か解決法がないか?」と考えておられたり、任意売却という方法があることはご存知で「どうにかマイホームを任意売却できないか?」と考えておられるのであれば、急いで行動へ移してください。この「競売の期間入札通知書」が届くと、競売へのカウントダウンが始まっています。早急に、任意売却の専門業者や弁護士さんのとこへ行き、任意売却の相談をして即行動へ移しましょう。

理屈上は、開札日の前日までに任意売却を成立させれば競売を取り下げてもらうことができます。しかし、債権者が納得してくれる価格での売買契約をまとめるにはそれなりの時間を必要としますので、逆算して「競売の期間入札通知書」を受け取る頃がタイムリミットと言われています。それまでに任意売却の手続きを始めなければ間に合いません。

「少しでも住宅ローンの残債を減らしたい」「せっかくのマイホームなのだから、あまり安い価格で売却したくない」とお考えになるなら、1分1秒でも早く決断・行動しましょう。それが、任意売却の成功を左右します。「競売の期間入札通知書」が届いたら、迷っている時間はありません。

任意売却で売却できれば、市場価格と近い価格での売却ができ、さらに引越し代や住宅ローンの残債の支払い計画などの融通が利区など、競売と比べてさまざまなメリットがあります。