「住宅ローン特則」というものがあると聞いたのですが、どのようなものですか?

ご相談への回答の要旨

正式名称は「住宅資金貸付債権に関する特則」というもので、住宅ローンの支払いが困難になり、「個人再生」の手続きをする方が利用できる手続きです。この「住宅ローン特則」手続きを行うと、住宅ローンの支払いを継続できるように返済スケジュールの組み直し認められることがあります。

正式名称は「住宅資金貸付債権に関する特則」というもので、住宅ローンの支払いが困難になり、「個人再生」の手続きをする方が利用できる手続きです。

この「住宅ローン特則」手続きを行うと、住宅ローンの支払いを継続できるように返済スケジュールの組み直し認められることがあります。個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つがありますが、そのいずれでも「住宅ローン特則」の手続きが可能です。

「住宅ローン特則」の4つの種類

一言で「住宅ローン特則」と言っても、実は4つの種類があります。

1. 期限の利益回復

住宅ローンの返済を延滞し続けると、住宅ローンの残りの金額(残高)を一括で返済するように通知されます。しかし、住宅ローン特則を利用すると支払いが遅れてしまっている分の元金と損害金を分割で支払うことができます。期間は、原則的に3年間での支払いになりますが、最長5年での支払いを認められることもあります。

この3~5年間は、元々の住宅ローンの支払い金額と遅れている支払い金額の両方を支払っていかなければならない点に注意してください。

2. 最終支払期限延長

1.の「期限の利益回復」では、再生計画に基づいて3~5年間の弁済期間中でも、元々の支払い金額と遅れている分の支払い金額の両方を返済しなければなりません。そして、かなり減額されるとはいえ、その他の借金の返済もしなければなりません。そうした場合、月々の支払い金額がやはり大きな額になってしまい、支払いができないという方も少なくありません。

そこで、「最終支払期限延長」では、住宅ローンの支払い期限を最長で10年延長することを可能とします。これにより、毎月の支払い額をおさえられます。ただし、注意点として、70歳までには完済しなければいけません。

3. 元本据え置き
2.の「最終支払期限延長」での支払いも難しいという方もいます。その場合には「元本据え置き」という「住宅ローン特則」を利用できます。再生計画にもとづいた弁済期間の間は、住宅ローン以外にも、整理をした借金の返済もあります。その支払いにプラスして住宅ローンの支払いを続けるには、どうしても負担が大きすぎるという場合では、弁済期間中だけは住宅ローンについては元本の一部および利息のみを支払っていくという内容になります。
4. 同意
住宅ローンの債権者の同意のもと、1.~3.以外の内容の特則を決めることも可能になります。例をあげると、
  • 返済期間をもっと延長する場合
  • ボーナス払いを取りやめる
などがあります。

「住宅ローン特則」の適用要件

住宅ローン特則を利用する際には、再生申し立てのときにあらかじめ「申立書」や「債権者一覧表」に住宅ローン特則の手続きをすることを記載しなければなりません。そして、個人再生の手続きで住宅ローン特則を利用する場合には、「適用要件」というものがあり、それらを全て満たす必要があります。

1. 個人再生の手続きを申し立てた債務者(再生債務者)についての要件
  • 再生債務者が法人ではなく、個人であること
  • 再生債務者が自分の居住の住宅をもっていること
2. 住宅についの要件
  • 建物の床面積の半分以上が自分の居住用であること
  • 住宅の抵当権が住宅ローンの債権者または保証会社のみ設定されていること
  • 住宅以外の不動産(敷地など)にも住宅ローンの抵当権がついている場合は、その抵当権よりも優先順位の低い抵当権が他についていないこと
3. 住宅ローンに関する要件
  • 住宅ローンが新築または購入やリフォームに必要な資金の借入れまたは借り換えであること
  • 分割払いで設定されていること

これらの要件をすべて満たした場合に、住宅ローン特則の手続きをとることができます。住宅ローンの支払いが困難になり、個人再生を考える場合には、住宅ローン特則の手続きも一緒に考えてみても良いかもしれません。