住宅ローンの返済ができなくなると、どうなりますか?
ご相談への回答の要旨
1~2ヶ月目ぐらいまでは、郵便や電話などで督促がありますが、いきなり一括返済を迫るとか、滞納3ヶ月未満では、まず競売にはかけられません。 ただ、深刻な事態です。是非、次の3つの事を検討して下さい。 ①住宅ローンの支払い方法(毎月とボーナスのバランスなど)の見直しをする。 ②弁護士さんに依頼し、個人再生法住...
1~2ヶ月目ぐらいまでは、郵便や電話などで督促がありますが、いきなり一括返済を迫るとか、滞納3ヶ月未満では、まず競売にはかけられません。
ただ、深刻な事態です。是非、次の3つの事を検討して下さい。
①住宅ローンの支払い方法(毎月とボーナスのバランスなど)の見直しをする。
②弁護士さんに依頼し、個人再生法住宅ローン特則を利用し、返済額の減額を要請する。
③支払いがやっぱり無理なら、任意売却で債務の整理をする。
通常、住宅ローンの返済を6ヶ月間も滞納(住宅金融公庫の場合、一般銀行の場合は3ヶ月で処理することも有り)すると“期限の利益の喪失(きげんのりえきのそうしつ)”となり、債権が保証会社に移行します。だからと言って、金利の高いお金を借りてまで住宅ローンの返済を・・・。なんて考えないでください。借入をしている金融機関さんから電話などがかかってきた際には、居留守などを使わずに「誠意のある」対応をとって頂けたらと思います。
対応の際の具体的な話し方など、お気軽にオハナ不動産にご相談下さい。