「連帯保証人」に関連してよくいただくご相談と回答
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離婚するのですが、住宅ローンの名義は夫のままで、夫が家を出て私(妻)と子が住み続けたいと考えています。できるでしょうか?
住み続けることはできます。ただ、ずっとトラブルなく住み続けられるか?は疑問です。住宅ローンの返済が残っていて、オーバーローン状態であるために売りたくても売ることができないために、慰謝料・養育費代わりに元妻と子供が住み続ける...という選択をされた方が多いですが、元夫が住宅ローンの返済を滞らせてしまい、連帯保証人である元妻に支払い義務が生じたり、競売・強制退去となるようなトラブルが多いからです。そのため、そうしたトラブルを避けるために離婚時に任意売却されるご夫婦が増えています。
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離婚の際にマイホームを任意売却することが多いのはなぜですか?
金融機関は住宅ローンが残ったままでの名義変更を避けたがります。慰謝料の代わりとして元夫が住宅ローンの返済を続け、元妻と子どもが住み続けるという場合がよくありますが、返済トラブルになりがちだからです。そのため、離婚時に任意売却できれいに清算する方が良いと考える夫婦が増えています。
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住宅ローン返済中に離婚する・離婚したことは、銀行へ報告・相談しなくても大丈夫ですか?
離婚する・離婚したことは、銀行へ知らせなければなりません。なぜなら、住宅ローンの契約内容に、届出事項に変更が生じた場合の報告義務が記されているからです。今後も滞りなく住宅ローンを返済できることを理解してもらうために、銀行へ離婚の報告と相談へ行きましょう。もし、離婚後の住宅ローン返済に関する悩みや不安、問題がある場合は、無理に住宅ローン返済を続けるよりも、不動産売却して住宅ローンの清算を検討されると良いでしょう。
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離婚の際に住宅ローンの連帯保証人から外れることはできますか?
「離婚すれば他人だから」という気持ちはよくわかりますが、離婚と住宅ローン、連帯保証人の話は全く別のもの。離婚の際にどうしても住宅ローンなどの連帯保証人から外れたいのでしたら、自分に代わる連帯保証人を新たに立てて銀行と交渉すれば、連帯保証人から外れられる可能性があります。
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任意売却でも住宅ローンを組んだ際の連帯保証人に迷惑がかかるのでしょうか?
債権回収の基本は「返済可能なところから回収する」ですので、支払いが可能な連帯保証人であれば、請求の対象は債務者から連帯保証人へと代わってしまいます。ただ、多くの経験と知識、ノウハウをもった任意売却専門業者であれば、交渉次第で回避できることもあります。