住宅ローン返済の「期限の利益の喪失」とは、どういう意味ですか?

ご相談への回答の要旨

仮に「3,000万円を毎月1回、合計360回(30年)で返済」という金銭消費貸借契約をしたとします。 これは30年間という時間をかけて返済してもらってもOKですよ!という意味の契約です。 ところが、滞納が1~2ヶ月と続き各金融機関の規定回数以上、返済をしない場合、30年間という期限が無くなって即座に全額の一括返済を迫...

仮に「3,000万円を毎月1回、合計360回(30年)で返済」という金銭消費貸借契約をしたとします。
これは30年間という時間をかけて返済してもらってもOKですよ!という意味の契約です。
ところが、滞納が1~2ヶ月と続き各金融機関の規定回数以上、返済をしない場合、30年間という期限が無くなって即座に全額の一括返済を迫られることです。
規定回数については、住宅金融公庫の場合は概ね6ヶ月。他の銀行などの金融機関では3ヶ月ということもあります。過去の滞納などの返済実績も多少、期限の利益の喪失の時期を左右することもあります。