「離婚」に関連してよくいただくご相談と回答
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離婚するのですが、住宅ローンの名義は夫のままで、夫が家を出て私(妻)と子が住み続けたいと考えています。できるでしょうか?
住み続けることはできます。ただ、ずっとトラブルなく住み続けられるか?は疑問です。住宅ローンの返済が残っていて、オーバーローン状態であるために売りたくても売ることができないために、慰謝料・養育費代わりに元妻と子供が住み続ける...という選択をされた方が多いですが、元夫が住宅ローンの返済を滞らせてしまい、連帯保証人である元妻に支払い義務が生じたり、競売・強制退去となるようなトラブルが多いからです。そのため、そうしたトラブルを避けるために離婚時に任意売却されるご夫婦が増えています。
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離婚を考えているのですが、住宅ローンに関連して気をつけておくと良いことはありますか?
離婚後の将来的な住宅ローンの支払いの責任や財産の放棄、住宅ローンの完済後のマイホームの所有権について、離婚前にきちんと話し合い、決めておくのが良いでしょう。おすすめは、「公正証書」の作成です。
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離婚の際にマイホームを任意売却することが多いのはなぜですか?
金融機関は住宅ローンが残ったままでの名義変更を避けたがります。慰謝料の代わりとして元夫が住宅ローンの返済を続け、元妻と子どもが住み続けるという場合がよくありますが、返済トラブルになりがちだからです。そのため、離婚時に任意売却できれいに清算する方が良いと考える夫婦が増えています。
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住宅ローン返済中に離婚する・離婚したことは、銀行へ報告・相談しなくても大丈夫ですか?
離婚する・離婚したことは、銀行へ知らせなければなりません。なぜなら、住宅ローンの契約内容に、届出事項に変更が生じた場合の報告義務が記されているからです。今後も滞りなく住宅ローンを返済できることを理解してもらうために、銀行へ離婚の報告と相談へ行きましょう。もし、離婚後の住宅ローン返済に関する悩みや不安、問題がある場合は、無理に住宅ローン返済を続けるよりも、不動産売却して住宅ローンの清算を検討されると良いでしょう。
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離婚の際に家の名義を変更したいのですが、できますか?
原則的には抵当権が設定されたままでも名義変更は可能ですが、多くの場合は住宅ローンを契約したときに交わした「金銭消費賃借契約書」の内容に従い、事前に住宅ローンを組んでいる金融機関からの承諾が必要となります。