「期限の利益の喪失」に関連してよくいただくご相談と回答
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住宅ローンを滞納してしまうと、どうなるのでしょうか?
住宅ローンを滞納すると、早ければ3か月程度であなたは「期限の利益」を喪失し、住宅ローンを分割で返済できなくなリ一括返済を求められます。住宅ローンの返済が苦しくなってきたら、早めに住宅ローンを組んだ金融機関、もしくは、住宅ローン問題の専門家へ相談しましょう。
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住宅ローンを滞納してしまい「期限の利益の喪失予告」が届いたのですが、どうすれば良いでしょうか?
まず、「期限の利益の喪失」とは何かご存知でしょうか。少々わかりにくい表現ですよね。 簡単に言い換えると「住宅ローンを分割して返済できる権利を失う」ということです。 住宅やマンションなど購入される際に...
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住宅ローンを滞納してしまい「代位弁済予告のご通知」が届いたのですが、どうすれば良いでしょうか?
「代位弁済予告のご通知」とは住宅ローンの返済が難しくなったあなたに代わり、保証会社が金融機関(債権者)へ一括返済することの予告の通知です。代位弁済が行われると、求債権を取得した保証会社から残債を一括請求されます。ですので、すぐに住宅ローン問題の専門家に相談しましょう。
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住宅ローン返済の「期限の利益の喪失」とは、どういう意味ですか?
仮に「3,000万円を毎月1回、合計360回(30年)で返済」という金銭消費貸借契約をしたとします。 これは30年間という時間をかけて返済してもらってもOKですよ!という意味の契約です。 ところが、滞納が1~2ヶ月と...